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第1条 本会は一宮市観光協会と称し、事務所を一宮市役所に置く。
第2条 本会は観光事業の振興をはかり、本市の産業と経済の発展に寄与する
ことを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 観光資源の調査研究
(2) 観光地の設定
(3) 観光に関する施設の整備保存
(4) 観光に関する行事の実施
(5) 観光地の宣伝照会と観光客の誘致
(6)
観光事業に関する情報および資料の収集
(7) 観光事業団体との連絡
(8)
その他本会の目的を達成するに必要な事業
第4条 本会員は一宮市および周辺の関係者をもって組織する。
第5条 本会の会費は1口年額1,500円とする。ただし、本会ホームページ
上で紹介し、かつ会員自身のホームページとのリンクを希望する場合、
3口以上納入の会員とする。
2 会費は毎年度初めに納入する。
ただし、年度の途中において入会したものは入会の際納入する。
第6条 本会に次の役員を置く。
会 長 1 名
副会長 若干名
理 事 若干名(うち1名常任理事)
会 計 1 名
監 事 2 名
第7条 会長は一宮市長とする。
2 副会長を若干名置き総会で選任する。
ただし、副会長のうち1名は一宮市副市長の職にある者をこれにあてる。
3 理事および監事は会員中または学識経験者の中から総会で選任する。
4 理事の中から1名常任理事を置き、一宮市経済部長の職にある者をこ
れにあてる。
第8条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 常任理事は会務を処理する。
4 理事は理事会を組織し、重要な会務を審議する。
5 会計は本会の経理を司る。
6 監事は本会の事業および会計を監査する。
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、重任を妨げない。
2 役員がその所属する機関団体等の役職者の場合はその任期中とし、辞
任または異動したときは後任者が自動継承するものとする。
3 後任者の任期は前任者の残任期間とする。
第10条 本会に参与および顧問を置くことができる。
2 参与および顧問は理事会の承認を得て、会長がこれを委嘱する。
3 参与は会長が必要と認めたとき会議に出席して意見を述べることがで
きる。
4 参与および顧問の任期は前条に準ずる。
第11条 本会は毎年1回定期総会を開催する。ただし、会長において必要と認
めたとき、または会員の1/3以上の要求があるときは臨時総会を開
催する。
2 総会は会長が招集する。
第12条 次の事項は総会の議決を経なければならない。
(1) 会の解散、規約の変更に関すること。
(2) 事業計画ならびに予算に関すること。
(3) 事業報告ならびに決算に関すること。
(4) その他重要な事項。
第13条 役員会および理事会は会長が必要に応じて招集する。
第14条 本会に事務局長その他の職員を置き会長が任免する。
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前項に関して必要な事項は会長が別に定める。
第15条 本会の経費は会費、補助金、事業収入、寄付金その他の収入をもって
あてる。
第16条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第17条 本会の規約施行に関して必要な事項は会長が別に定める。
付 則
この規約は昭和52年7月13日から施行する。
この規約は昭和54年5月18日から施行する。
この規約は平成元年6月12日から施行する。
この規約は平成17年5月20日から施行する。
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